2016-05-16 第190回国会 衆議院 予算委員会 第20号
今回の七千七百八十億円の補正予算措置、この中で使途が決まっておりますのは、仮設住宅一万五千戸の補助金でございます四百六億円、被災住宅の応急修理費百二十億円、さらに被災者生活支援法に基づきます支援金の二百一億円、こういったものが措置されておりますけれども、まだ余震が続いております、もう千四百回に及ぶ余震であります。全壊、半壊の家屋は八万件を超しました。
今回の七千七百八十億円の補正予算措置、この中で使途が決まっておりますのは、仮設住宅一万五千戸の補助金でございます四百六億円、被災住宅の応急修理費百二十億円、さらに被災者生活支援法に基づきます支援金の二百一億円、こういったものが措置されておりますけれども、まだ余震が続いております、もう千四百回に及ぶ余震であります。全壊、半壊の家屋は八万件を超しました。
住宅が半壊した世帯に対しまして応急修理費、五十一万九千円が限度でございます、の支援ができます。それから、被災者生活再建支援法の居住安定支援制度がございます。全壊した世帯に対しましては最大三百万円、大規模半壊した世帯に対しましては最大百万円ができます。それから、住宅を建設、補修する方が、住宅金融公庫の災害復興住宅への融資、一般の公庫融資よりも低い利率でございます、低利の融資でございます。
それらを非常災害対策本部の方でも議論いたしまして、厚生労働省の方で先ほど御説明いただきましたように初めて本格的に六十万円の応急修理費を出していただくと。しかも、それを非常に弾力的な形で出していただけるというので、我々も被災者、避難所におられます被災者の皆様、冬、長くて厳しい冬がもう間近に迫っておりますので、それらの皆様に非常に有効な施策であったという具合に考えております。
だから、そこにこれが使えないのかということでその応急処理を望んでいるんですけれども、今ほど説明がありましたように、現行の制度では仮設住宅に入った場合には応急修理費が支給されないということで、どうしようかと。
現行の制度では、避難勧告が解除されない状況の中でやむなく仮設住宅への入居を決定した場合でも応急修理費が国や県から支給されずに、途方に暮れております。新聞報道によりますと、仮設住宅に入らなければよかったというふうな住民の回答もあるということで、この点につきまして解決策はないのでしょうか、伺います。
災害救助法による住民の応急修理費の支給は知っておりますが、支援金を住宅の建設等にも使えるようにすべきでないでしょうか。 この所見が、大臣の所見が聞けないのは誠に残念でありますけれども、新潟県知事のこの悲痛な要望、これは既に大臣にも届いていると思いますので、内閣府はどのように対処するおつもりなのか、お伺いしたいと存じます。
あるいはまた、この住宅の応急修理費にしましても、一世帯十四万八百円以内ということになっているわけです。家が半壊をして、それで出されるお金が十四万八百円、これで一体どういう修理ができるというのでしょう。
救助の内容については、炊き出し費用一人一日当たり三百五円以内、応急仮設住宅建設費一世帯当たり四十七万八千円以内、住宅の応急修理費十一万四千四百円以内というように、被災者の健康で文化的な生活を維持するには、ほど遠い内容になっています。
救助法では家が半壊した場合には応急修理費として十一万四千四百円出される。これだけのもので修理をすることになっております。しかし、床上浸水などの場合も、これは半壊にひとしいぐらいの被害を受けている場合がありまして、どろ水が入ったりしたらもう当分住めないし、畳、床板、その下、ずいぶんひどいものなんです。家具などの被害もあります。
それから住宅の応急修理費でありますが、現在のところ四万七千円というものを五万五千円まで引き上げるということになっております。それから障害物の除去につきましては、一世帯当たり七千五百円を二万円まで引き上げるというような点で話を進めております。したがって、これは今回の南九州の災害にもさかのぼって適用する、こういうことになりました。
それで内容は警察協力の前年同様な経常的経費として七十五万円、それから駐在所の新築及び移転費として百二十六万円、その他派出所、駐在所の応急修理費として八十二万円というようになっておるようでございます。
それから、今も言うように、一部の資金ならば、三十二万円でも、応急修理費の十六万円でも、十万円でも五万円でも、三万円でも一部だ、そんな不親切な答弁がありますか。一部だから幾らでもいいんだという、そんな答弁がありますか。一部だから、三十二万円でも十六万円でも十万円でもいい、そんな答弁を聞くためにここで関連質問をしているのじゃない。物価は値上がりをしている。
一、災害救助法に定める被服、寝具等の給与のうち特に寝具類の給与と、被災住宅応急修理費の給与及び生産資金の貸付については、実情に合うよう給与額の引き上げをはかられたいのであります。応急架設住宅建設戸数の算出にあたりましては、長期湛水の特殊事情を考慮して、例外を認められたいことであります。
調査をしておるわけでありますが、応急な手配をしなければなりませんので、その点、ただいま来年度に対して予算の要求をしているわけでございますが、今年度この冬の危険防止については、県市と国の方の予算の計上の折衝において、本年度とりあえずのところは県市において応急のことをして、来年度一つ本格的な修理の予算を計上をしようというふうに打ち合せをいたしまして、ただいま知事さんからお話のあったように、約一千万円の応急修理費
そうしてその応急対策に力遺漏のないように十分しておるのでございますけれども、取りあえず現地の直轄河川、即ち筑後川とか遠賀川とか菊池川等の応急修理費といたしまして、建設省予算中でき得る限度の金額、約六億円の金額を災害予備金より支出いたしますように目下手配中であります。 府県災害につきましては、詳細が判明次第緊急融資の途を講ずるように目下財務当局と折衝中のような次第でございます。
その金を四管区総監部に十六億九千万円、新設の三営舎に四億七千万円、既存の施設の応急修理費に十一億四千万円使用いたしたのであります。以上のほか、隊員に対します給与でありますとか、あるいはまた現物で支給いたします食事の代金あるいは旅費、その他事務運営に必要な経営費で五十五億円を使用いたしたのであります。